不動産と税金

 福良の森通信
           
 ◎ 不動産と税金
   1.不動産(土地、家屋)を取得したとき
     取得とはー売買、贈与、交換等で取得
     不動産取得税(県税)-土地と住宅は税率3パーセント
                住宅以外の建物は4パーセント
    ● 行政書士は不動産取得税の申告、申請代理ができます。
   ① 住宅用土地の減額申請(猶予申請も)
     土地を取得し、その土地の上に住宅(延べ50㎡から240㎡まで)を
     建てる場合(土地取得3年以内)
     土地 A  住宅 A  該当
     土地 A  住宅 B  非該当
     土地 AB共有 住宅 AB共有 該当
     土地 A    住宅 AB共有 Aにかかる部分のみ該当
     土地 AB共有 住宅 B    Bにかかる部分のみ該当
     ★ 同一敷地内、同一名義の既存住宅面積も合算して判定される。
   ② 住宅の特例控除 1200万円(上記特例適住宅のみ控除適用)
     別荘は住宅控除なし
   2.不動産を譲渡すると譲渡所得に県民税、市町村民税、所得税がかかる。