福良の森通信
◎ 不動産と税金
1.不動産(土地、家屋)を取得したとき
取得とはー売買、贈与、交換等で取得
不動産取得税(県税)-土地と住宅は税率3パーセント
住宅以外の建物は4パーセント
● 行政書士は不動産取得税の申告、申請代理ができます。
① 住宅用土地の減額申請(猶予申請も)
土地を取得し、その土地の上に住宅(延べ50㎡から240㎡まで)を
建てる場合(土地取得3年以内)
土地 A 住宅 A 該当
土地 A 住宅 B 非該当
土地 AB共有 住宅 AB共有 該当
土地 A 住宅 AB共有 Aにかかる部分のみ該当
土地 AB共有 住宅 B Bにかかる部分のみ該当
★ 同一敷地内、同一名義の既存住宅面積も合算して判定される。
② 住宅の特例控除 1200万円(上記特例適住宅のみ控除適用)
別荘は住宅控除なし
2.不動産を譲渡すると譲渡所得に県民税、市町村民税、所得税がかかる。