相続手続きと遺産分割、遺言書作成

1.相続手続き(民法に規定)

    相続の開始―相続は死亡によって開始
    相続開始の場所―被相続人の住所地
    胎児も相続人とみなす
    代襲相続―被相続人の子が死亡している時
    (被相続人の直系尊属―孫)
    被相続人の配偶者は常に相続人
    法定相続分―子2分の一、配偶者2分の1
          配偶者3分の2、直系尊属3分の1
          配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

    共同相続人は協議で合意すれば遺産の分割可能
    (遺言で禁じた場合を除く)
    協議不調の時―家裁に審判請求
    相続放棄は3ヶ月以内にする
    (家庭裁判所へ申述する)放置すると債権債務すべて認めたことになる。
     
    相続は債権だけでなく債務(負債)を伴う場合もある。
    限定承認―相続で得た財産の限度で債務弁済
    
    遺産分割の方法―協議分割、家裁審判による分割、遺言分割
    相続人の相続財産の最低限確保―遺留分
    
    相続税は?
    基礎控除額―3000万円+600万円×法定相続人の数
    配偶者控除(1億6000万円)
    土地は路線価による
    建物は固定資産税評価額による


※アドバイス
 遺産分割協議書で『共有』にすると、後々、共有物分割で困難もありうるので共有は避けたほうがよい。


遺言書は家族への愛のメッセージ
(日野原重明)


 2.普通方式の遺言

○ 遺言書の作成    1.15歳に達した者は遺言をすることができる

○ 自筆証書、公正証書、秘密証書
     自筆証書―遺言者が全文、日付、氏名を自筆押印
     公正証書―証人2人以上立会、公証人に口述
          公証人は口述を筆記(公証人役場)
          遺言者、証人、公証人が署名押印
          公証人役場の手数料は?
          遺言手数料は一律11000円
          公証人の手数料はー相続財産の価額により異なる。
       
          例えば100万円までの相続財産で5000円
             500万1円~1000万円で17000円 
     秘密証書―遺言者が証書に署名押印、封印
          公証人と証人2人が署名押印
     公正証書遺言以外は相続開始後、家裁で検認
     請求が必要―遺言の存在確認であり、内容の証明ではない。

     ○ 遺言書は特別な人が作るものではない
      子どもが多い、身寄りがない、病弱家族がいる、
      財産の種類や数が多い、世話になった人に財産を残したい
      (息子の嫁など)、夫婦が内縁関係、国際結婚
      家族で個人事業をしている、などなど
      どう書くか??
      ★ 相続させたい人は個人が特定できるように
      続柄、氏名、生年月日、職業や住所を
      不動産は登記簿謄本どおり書く
      所在、地目、地積、建物種類、面積(床面積)
      預貯金はー銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、預金の種類
      金額などを記入し特定する。遺言執行者を指定する。

□ 福良の森通信
         中川春夫行政書士事務所
         長浜市内保町2832番地
         登録番号 08251374号