外国人の入国・在留の諸申請について

在留とはー一定の期間日本に滞在すること
 日本に在留し活動するー在留の資格が必要

 1.身分による在留資格―永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等
             定住者

 2.就労できる在留資格―外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・経営管理
             法律、会計事務・医療・研究・教育・技術、人文知識、国際業務・企業内転勤・興行・技能・
             技能実習(4分野)

 3.就労できない在留資格―文化活動・短期滞在・留学・研修・家族滞在

○ 在留カードの交付(外国人登録制度の廃止)
経過措置あり
永住者は2015年7月8日までに切り替え必要
定住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等―
16歳以上の方は、在留期間満了日までに切り替え必要
16歳未満の方は、満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日までに
○ 在留期間
  永住者―無期限
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等―5年、3年、1年、6月
定住者―5年、3年、1年、6月、または法務大臣指定期間

○ 再入国許可を受けずに出国は在留資格と在留期間は消滅する。
再入国許可を取ると必要査証の免除がある。
再入国許可の有効期間の上限は5年
みなし再入国の許可―パスポートと在留カード所持の外国人が出国時
1年以内に再入国の場合は原則として許可が不要となる。
EDカード(再入国出国記録カード)へのチェック必要

○ 配偶者と離婚や死別のとき(配偶者として家族滞在・特定活動(ハ)
・ 日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の在留資格の方)
―14日以内に地方入国管理局へ出頭必要(東京入管局へは郵送)

○ 在留カードの氏名・生年月日・性別・国籍・地域の変更のとき
―14日以内に地方入管局へ届出

○ 外国人の方も住民票を作成される

○ 住所変更の届出は市町村役場に転出届―引越し日から14日以内に転入届(転出証明書+在留カード)

○ 在留資格、在留期間変更は地方入管局のみの届出で完了
(市町村役場不要になった)

 1.在留期間更新の許可申請

   必要書類―申請書、写真、パスポート、在留カード、身分証明書
   収入証明書(在職証明書、住民税課税証明書、納税証明書)
   無犯罪証明書(定住者で初めて入国、3ヶ月以上帰国者)
   身元保証書、保証人の印鑑

 2.在留資格の取得許可申請(日本で子どもが生まれたら)
   出生日から30日以内に入管局で申請
   オーバーステイ(出生から60日超過)

 3.永住の許可
   入管法第22条により永住許可の申請
   永住許可のガイドライン
   ① 素行が善良 ② 独立生計に足りる資産、技能を有する
   ③ 原則、連続10年以上日本に在留(5年以上就労資格、居住資格がある)
   ④ 罰金刑、懲役刑をうけていない。納税義務履行
   ⑤ 現在在留資格―最長の在留期間を持っている
   ⑥ 公衆衛生上問題なし(健康診断書)
  
   日本人、永住者または特別永住者の配偶者またはその子―①②不要

   原則10年以上在留の特例―1.実態のある婚姻生活が3年以上
   かつ、1年以上日本在留
   2.定住者―5年以上継続日本に在留
   3.外交、社会、経済、文化の分野で日本に貢献で5年以上在留
   
   永住許可申請の必要書類
   申請書、写真、パスポート、在留カード、戸籍謄本、婚姻証明書
   世帯全員の住民票、在職証明書、(確定申告書、営業許可証写し)
   納税証明書、課税証明書、預金通帳写し
   (過去1年分、定住者―過去3年分)、身元保証書、保証人の印鑑
    定住者は永住許可を必要とする理由書

○ 永住申請の審査には6ヶ月以上要する
                                           
 4.日本国籍の取得
  日本国籍取得の方法―出生、届出(日本人父の胎児認知)、帰化

  帰化の条件とはー住所条件、能力条件、素行条件、生計条件
          重国籍防止条件、憲法遵守条件、日本語の会話
          読み書き(小学校3年生以上のレベルといわれる)

 住所―5年以上日本に居住、能力―20歳以上、母国成人年齢
 素行が善良、生計は親族単位で判断
 無国籍か帰化により以前の国籍の喪失

帰化許可の申請の必要書類

申請書、写真、親族の概要、帰化の動機書、履歴書、生計概要
事業概要、住民票の写し、国籍の証明書、親族関係証明
納税証明、収入証明、在留歴、

入国管理局のホームページ

http://www.immi-moj.go.jp/info/i main.html

在留者が無職でも身元保証人が滞在費、帰国旅費、法令順守を保証する。

身元保証人が無職でも申請人の滞在費、帰国旅費を払える貯蓄や年金の経済的裏付けがあり、法令順守の指導ができれば在留期間の更新は可能と思われる。

日系人と結婚していた非日系の女性が結婚5年で離婚。在留期間の更新はできるかー安定した職業があるか?離婚後の経済的な生活ができるか?離婚や在留希望の理由は何か?子どもがいない、養育していないケースは在留期間の更新は困難

入管局提出申請書類の審査のための「質問書」があります
―――主に結婚のいきさつや紹介者の有り無し、親族についてなどを補足的に質問されます。


□ 申請許可手数料(収入印紙代)
在留期間の更新―4000円
永住許可―8000円
在留資格の変更の許可―4000円
再入国の許可―3000円
就労資格証明書―680円