1.風俗営業許可申請のポイント
- 人的要件・場所的要件・構造設備的要件の3要件は満たしているか
人的要件―欠格事項に非該当、名義貸しや未成年使用禁止・青少年の入店規制
被後見登記無し証明(法務局)
場所的要件―第1種地域(住居地域)は禁止。
第2種地域(商業地域)
学校等(保護対象施設)から70メートル以内は営業禁止
病院・図書館等から50メートル以内は禁止
第3種地域(1,2種地域以外)
学校等から100メートル以内は禁止地域
病院・図書館等から70メートル以内は禁止地域
入院施設(ベッド)のある診療所、(歯科)注意
保護対象施設の駐車場エリアからの距離
構造設備要件―高さ1メートル以上の間仕切り壁、テーブル、イス
看板等は認められない
わいせつ写真の掲示は違反
パチンコ営業は申請前に地元住民との合意書がいる。
店舗経営者が外国人など、日本の法律の理解困難は管理者が必要
営業所の建物の面積の算定は
営業所床面積は壁中心線から計測
客室面積.は内のりで計測
照明設備―ワット数や種類別個数、設置位置表示
音響設備―スピーカーの最大出力の表示、個数、設置位置表示
防音設備―風よけ室、二重窓サッシ、壁、天井内防音材(厚み、材料名)
許可手数料は滋賀県条例により27000円
パチンコ営業は27800円+(40円×台数)
風適法第2条
1.第1号営業―通称キャバレー
ダンス+接待+飲食
接待とはー特定少数の客の近く、継続談笑相手、飲食提供
ダンス、ショウを見せる、カラオケデュエット
遊戯、ゲーム
2.第2号営業―通称スナック、バー、ラウンジ
接待+遊興や飲食、ダンスは不可
3.第3号営業―ナイトクラブ、デイスコ
ダンス+飲食
4.第4号営業―ダンスホール
接待は不可、ダンスの教授のみは許可不要
第5号営業―同伴喫茶、飲食+照度10ルクス以下
第6号営業―ネットカフェやカラオケボックス
5平米以下の客室が対象
5.第7号営業―パチンコ、マージャン
6.第8号営業―ゲームセンター、ゲーム喫茶
注意―全ての風俗店は18歳未満立ち入り禁止
第8号営業はOK.PM10時まで。16歳未満はPM6時が多い
UFOキャッチャーの景品は800円以下厳守
◎ 店舗型風俗特殊営業(届出制)
(略)
● 深夜酒類提供飲食店営業(届出制)―第2条第11項第3号
カウンターバー、ショットバー
接待は不可―カラオケ不可、ボックス席不可が多い。
カラオケデュエット不可
● 風俗営業許可の人的条件(欠格要件)について
成年被後見人、被保佐人でない、破産者でない
1年以上の懲役禁固の処罰者でない。5年間が欠格期間
暴力団員等でない、アルコール、覚せい剤等の中毒者でない
未成年者など細かい規制があります。
● 構造的条件
第2号営業(スナックの場合)客室は16.5平米以上
(和室は9.5平米以上)
照度5ルクス以上、ダンス設備は不可
騒音振動が規制基準未満、間仕切りの高さ規制―1メートル以下
風俗営業許可申請の添付書類
営業の方法記載、賃貸契約書、営業所の平面図
営業所の周囲の略図、住民票、身分証明書、登記なしの証明書
誓約書、設備配置図、保健所営業許可書等
● 営業時間は午前0時まで、
● まず、食品衛生法の許可を取る。(保健所).
○ 深夜酒類提供飲食店営業についてー届出制
1.深夜(午前0時から日の出時)
2.営業禁止地域に留意
3.営業権の相続や譲渡はできない
4.営業開始の届出書は開始日の10日前までに県公安委員会へ提出
5.変更の届出
① 大規模改修 ② 客室の位置、数、床面積の変更
③ 壁、間仕切り設備の変更
④ 音響設備、防音設備の変更
6.従業員名簿の作成、備え付け
7.深夜においてお客に遊興をさせない。
8.照度20ルクス以下で深夜の営業をしない
9.騒音、振動の基準、規制を守る
10.深夜時の客引き禁止
11.午後10時から翌日日の出時、18歳未満の者を業務従事させない
12.同上時間帯に18歳未満の者の立入り禁止
保護者同伴は除く
13.接客従業者に拘束的行為の禁止
たとえば、退職時に残存債務に対して不相当の高額債務の負担をさせない
14.経営者は、接客業務委託営業者に公序良俗に反する行為をさせない防止措置を取る。
15.廃止届出―廃止の日から10日以内